2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
最高速度を一定以下に制限した電動キックボード等の運転者の要件については、有識者検討会の中間報告において、運転免許を受けていることは要しないものの、原付免許等と同様に、十六歳程度に達していなければならないこととすることが適当とされたものであります。
最高速度を一定以下に制限した電動キックボード等の運転者の要件については、有識者検討会の中間報告において、運転免許を受けていることは要しないものの、原付免許等と同様に、十六歳程度に達していなければならないこととすることが適当とされたものであります。
運転免許を取得することができる年齢は、例えば、普通二輪免許や原付免許等は十六歳以上、普通免許や大型二輪免許等については十八歳以上などと規定されております。 一方、高齢運転者につきましては、七十歳以上の方は運転免許証更新時に高齢者講習を受講し、さらに、七十五歳以上の方は、認知機能検査を受検した上で高齢者講習を受講していただくことになっております。